会則
茨城女子短期大学同窓会秋桜会会則
第1条 本会は茨城女子短期大学同窓会秋桜会と称し、事務局を同短期大学内に置く。
第2条 本会は会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員名簿及び会報の発行
(2)講演会、講習会、見学等の開催実施
(3)母校事業への協力
(4)その他必要な事項
第4条 本会の会員は正会員、準会員及び特別会員からなり、それぞれ次のとおりとする。
(1)正 会 員 茨城女子短期大学の卒業生
(2)準 会 員 茨城女子短期大学の在学生
(3)特別会員 茨城女子短期大学の専任の教員、職員及び専任の教員・職員として在職した者
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)常任理事 数名
(4)理 事 各卒業年度各科ごと若干名
(5)会計監査 2名
(6)幹 事 長 1名
(7)幹 事 若干名
2 本会に顧問を置くことができる。
第6条 会長、副会長、常任理事、理事及び会計監査は総会において正会員の中から選出する。
2 幹事は茨城女子短期大学及び認定こども園大成学園幼稚園・大成学園額田保育園の教職員があたり会長が委嘱する。
3 幹事長は幹事の互選による。
4 役員の任期は総会から次期総会までとし再任を妨げない。ただし、会長・副会長の任期は10年を超えないものとする。
5 役員に欠員が生じた場合は理事会で選出することができる。なお、任期は前任者の残留期間とする。
6 顧問は本会に功労のあった者で常任理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は会長、副会長を含めて常任理事会を構成し、理事を代表して本会の運営にあたる。
4 理事は理事会を構成し、本会の重要事項を審議する。
5 会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
6 幹事長は本会の日常の業務執行を総括する。
7 幹事は共同にして本会の日常の業務を処理する。
8 顧問は理事会または常任理事会の求めに応じ助言を行う。
第8条 本会に専門委員会を置くことができ専門委員は会員の中から会長が委属する。
2 専門委員会は別に定める。
第9条 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は理事の過半数の要求があったときは臨時に総会を開催することができる。
第10条 総会は次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)会務の報告
(2)予算及び決算の承認
(3)会長、副会長、常任理事、理事及び会計監査の選出
(4)会則の改正
(5)事業内容の承認
(6)その他重要な事項
2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第11条 会長は理事会を召集しその議長となる。
2 理事会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に理事会を開催することができる。
3 理事会の議事は出席者の過半数をもって決する。
第12条 幹事会は幹事長及び幹事より構成され本会の日常の業務を処理する。
2 幹事長は幹事会を召集してその議長となるとともに、常に本会の日常の業務執行
状況の把握に 努め適宜会長にその報告をし、必要な指示を受けなければならない。
第13条 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入を充て、幹事会がその経理にあたる。
第14条 本会に入会の際、永久会費として10,000円を納入する。
第15条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
付 則
1 本会則は、昭和57年8月より施行する。
2 昭和60年8月 一部改正
3 昭和63年8月 一部改正
4 平成 6年8月 一部改正
5 平成12年7月 一部改正
6 平成15年6月 一部改正
7 平成21年6月 一部改正
8 平成24年7月 一部改正