茨城女子短期大学(以下「本学」という。)は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、研究活動における不正行為の防止について、以下のとおり定めています。
1 責任体系の明確化
本学は、研究活動における不正行為を防止するため、最高管理責任者、統括管理責任者、研究倫理教育責任者を置き、それぞれの責任と権限を明確にしています。
責任体制 | 役職職名 | 責任と権限 |
最高管理責任者 | 学長 | 本学全体を統括し、公正な研究活動を推進するため必要な措置を講じる。 |
統括管理責任者 | 副学長 | 最高管理責任者を補佐し、研究活動における不正行為の防止について本学全体を統括する責任と権限を有する。 |
倫理教育責任者 | 学科長 事務局長 | 公研究倫理教育の実質的な責任と権限を有する。 |
2 研究活動における不正行為を防止するための体制整備
本学は、研究活動における不正行為の防止を推進する為、規程の整備、通報窓口の設置、研究者への倫理教育により、十分な体制を整備します。